こんにちは!健軍院歯科助手の青山です。
7月に入り、梅雨も明けていよいよ夏の到来を迎えますね。皆様いかがお過ごしでしょうか⁇
6月は6月4日がむしばの日という事で、訪問診療でもたくさんの検診のご依頼がありました。
また、近年明らかになってきた口腔内の衛生状態と全身疾患、感染症予防との関わりから、本年の報酬改定でも「口腔機能を維持し、衛生状態を清潔に保つ」ための取り組みをさらに促進する変更がいくつかなされています。
○基本サービスとしての口腔衛生管理体制
施設系サービスにおいて、口腔衛生管理体制加算が廃止され同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして口腔衛生の管理体制を整備し、各入居者様の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならないと規定されています。ここでの「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することと明示されています。従前の体制加算は月1度の助言・指導が必要でしたので、基本サービスとして必須とはなったものの確かにここは緩和がなされたという見方ができます。施設職員様による日常的なケアの取り組み向上のため、年2回は口腔衛生に関する研修会を協力医の先生に依頼されるとよいかと思います。
では、「各入居者様の状態に応じた口腔衛生の管理」という課題はどのように対応していくのが良いでしょうか。それは学校や会社などと同じく、施設での定期的な歯科検診の実施がもっとも効率的で施設での負担も少ない方法かと思います。高齢の方においては半年に一度の受診をしていただくと変化の把握もしやすく、なおかつ上記の各入居者様の状態に応じた管理というのも資料作成をしておくことが可能です。
当院では、6月4日の虫歯の日と11月8日のいい歯の日にかけて6月と11月を歯科検診月間としております。
尚、居住系サービスでは口腔衛生管理体制加算が継続となりますのでご留意ください。
検診のご依頼などお気軽にご連絡お待ちしております♪
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